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請求の順序

■警察から交通事故証明書を取り寄せること■

これらの書類を取り寄せる方法は、交通事故に遭遇いたしますと、とりあえず警察へ届け出ることです。そこで交通事故証明書交付申請書の用紙をいただけますから、これに書き込んで郵便局へ持参すれば交通安全センターから後日郵送されて入手できます。

これらの場合、手数料一通につき600円と郵便振替払い込み料金80円を郵便局へ支払えば、後日(約2週間後)自宅又は会社に交通事故証明書が届きます。
その交通事故証明書を基本にそれらの記載事項を見ながら自賠責保険請求書に必要事項を書き込んでいけば良いわけです。

警察の事故証明書には、物損事故の証明書と人身事故扱いの事故証明書とがあります。人身事故扱いの事故証明書でないと、自賠責保険の請求はできませんので、何をさしおいても警察への届け出が必要であります。

届け出がないと警察からの事故証明の取り付けは出来ませんので十分ご注意下さい。

届け出に際しては、病院から取り寄せた診断書を持参しなければなりません。そして警察の方で実況検分等の調べをして人身事故扱いの事故証明となります。
自動車任意保険に加入しておられる方で、何もかも代理店任せだという方もおられますが上記の警察への届け出等は、必ず事故を起こしたご本人が届け出なければなりません。事故を起こした、あるいは事故を起こされた場合、いずれもこれはご本人がやるべきことで代理店まかせでは警察が相手にしてくれませんので、ご本人ご自身の義務として自覚していただかなければなりません。


例外として、物損の事故証明だけで、自賠責保険請求が出来ないか?という質問が起こる場合がございます。

検査程度の比較的軽微な医療処置程度であれば、なぜ人身事故証明書がとれないかという説明を書き込んだ人身事故証明取り扱い不能理由書を物損の事故証明書と共に添付すれば人身事故証明が無くとも保険金請求をすることが可能な場合があります。


※但し、都道府県によっては、このような人身事故取り扱い不能理由書を添付しても、請求を受け付けない場合もありますので、よく保険会社に確認する必要があります。





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